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国民健康保険法 第六十七条 (受給権の保護)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(受給権の保護)

第六十七条

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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