租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。