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国民健康保険法 第六十八条 (租税その他の公課の禁止)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(租税その他の公課の禁止)

第六十八条

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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