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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十二条 (国民健康保険における国の負担等の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国民健康保険における国の負担等の特例)

第七十二条

東日本大震災に際し国民健康保険法第四十四条第一項第二号及び第六十七条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災国保被保険者に係る同法第七十条第一項第一号に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同号に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。

2前項の場合において、国は、国民健康保険法第四十四条第一項第二号の措置を採る国民健康保険の保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災国保被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

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