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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十三条 (後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例)

第七十三条

後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十九条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第七十八条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第七十五条から第七十七条までにおいて同じ。)につき同法第七十四条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

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