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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十五条 (後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例)

第七十五条

後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養(高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。

2後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき同法第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

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(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

障害者自立支援法第七十九条第一項及び第二項の規定により設置された障害福祉サービス(第三条の規定による改正前の同法第五条第八項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、附則第二十二条第一項の規定により第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十八条の規定は、なおその効力を有する。

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