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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十四条 (後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例)

第七十四条

後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養(高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第七十七条までにおいて同じ。)につき同法第七十五条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

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