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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十七条 (後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)

第七十七条

後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。

  1. 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
  2. 当該食事療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)

2後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。

  1. 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
  2. 当該生活療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)

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