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国民健康保険法 第四十二条 (療養の給付を受ける場合の一部負担金)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(療養の給付を受ける場合の一部負担金)

第四十二条

第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

  1. 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合十分の三
  2. 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合十分の二
  3. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)十分の二
  4. 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき十分の三

2保険医療機関等は、前項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

平成十八年度及び平成十九年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について、平成二十年四月改正国保法第七十条第三項の規定により平成二十年度及び平成二十一年度における基準超過費用額を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項の規定の例により算定する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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