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国民健康保険法施行規則 第七条の四 (高齢受給者証の交付等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(高齢受給者証の交付等)

第七条の四

市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)であつて、当該被保険者に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2前項の被保険者に係る高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

3第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。

4世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
  3. 再交付申請の理由

5高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。

6第七条第五項及び第六項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。

7世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

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