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国民健康保険法施行規則 第六条 (資格確認書の交付等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(資格確認書の交付等)

第六条

第九条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号様式第一号の二の二様式第一号の二の四様式第一号の二の六様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十による資格確認書に限る。以下この条において同じ。)の交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。

  1. 申請の年月日
  2. 申請者の氏名及び個人番号
  3. 資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
  4. 申請の理由
  5. その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨

2市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において同じ。)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。

3前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする。

4第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 被保険者の氏名、性別及び生年月日
  2. 世帯主の氏名
  3. 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
  4. 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
  5. 一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であつて、高齢受給者証(第七条の四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る。)
  6. 有効期限
  7. その他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの

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(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

3この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。

(申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

2この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

2第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

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