地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十四条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)
令和八年厚生労働省令第百二十四号府省令
(機能要件の標準)
第四条
国民健康保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
- 一
国民健康保険システムの管理及び連携に関する機能を備えること。
- 二
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七条及び第二十条の規定による資格取得並びに第八条及び第二十一条の規定による資格喪失の管理に係る機能を備えること。 - 三
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の十四の五の規定による申請その他の申請をした者の管理に係る機能を備えること。 - 四
保険料滞納世帯主等(国民健康保険法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。)の管理に係る機能を備えること。 - 五
国民健康保険法施行規則第六条第二項から第四項までの規定による資格確認書その他の証明書の交付に係る機能を備えること。 - 六
被保険者の資格管理に関する統計又は報告等に係る機能を備えること。
- 七
国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この条において同じ。)の賦課に係る機能を備えること。 - 八
保険料の賦課の管理に関する中間サーバ連携に係る機能を備えること。
- 九
保険料の賦課に関する申請に係る機能を備えること。
- 十
保険料に関する統計又は報告等に係る機能を備えること。
- 十一
保険料の収納に係る機能を備えること。
- 十二
国民健康保険法第四章の規定による保険給付に係る機能を備えること。
- 十三
保険料の滞納の管理に係る機能を備えること。
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