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国民健康保険法施行規則 第七条の三の二 (資格情報通知書による再通知)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(資格情報通知書による再通知)

第七条の三の二

世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
  3. 再通知申請の理由

2市町村は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により世帯主に再通知しなければならない。

3第七条第五項及び第六項の規定は、世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「再交付」とあるのは、「再通知」と読み替えるものとする。

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