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国民健康保険法施行規則 第七条の二 (資格確認書の検認又は更新)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(資格確認書の検認又は更新)

第七条の二

市町村は、期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができる。

2世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に資格確認書の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。

3市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、第二十七条の五の二第一項の規定により市町村が当該世帯主に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。

4第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

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