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国民健康保険法施行規則 第七条の二の二 (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

第七条の二の二

第九条第四項の規定により世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。

  1. 申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
  2. 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号

2市町村は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付しなければならない。

3市町村は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。

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