(令和六年度及び令和七年度の確定出産育児交付金の額の算定の特例)
第十条
法附則第十条の規定により読み替えられた法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前々年度における当該都道府県内の市町村又は組合に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額として同法第百五十二条の五の規定により算定した額に一から補助率を控除して得た率を乗じて得た額とする。
2前項の補助率は、都道府県内の市町村においてはおおむね三分の二、組合においてはおおむね四分の一とする。