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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十条 (令和六年度及び令和七年度の確定出産育児交付金の額の算定の特例)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(令和六年度及び令和七年度の確定出産育児交付金の額の算定の特例)

第十条

法附則第十条の規定により読み替えられた法第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前々年度における当該都道府県内の市町村又は組合に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額として同法第百五十二条の五の規定により算定した額に一から補助率を控除して得た率を乗じて得た額とする。

2前項の補助率は、都道府県内の市町村においてはおおむね三分の二、組合においてはおおむね四分の一とする。

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算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  1. 療養の給付に要した費用の額から第八条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
  2. 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額から第九条の四第一項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
  3. 第八条第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に第九条の率を乗じて得た額
  4. 第九条の四第一項第二号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額
  5. 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
  6. 第八条第一号の規定により算定した費用の額に第九条の率を乗じて得た額、第九条の四第一項第一号の規定により算定した費用の額に前条第一項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていない全ての組合(以下この号において「全ての標準組合」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を全ての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
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