(算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度) 第十一条 算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、当該年度)とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗