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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十一条 (算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度)

第十一条

算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、当該年度)とする。

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