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国民健康保険法 第百十三条 (文書の提出等)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(文書の提出等)

第百十三条

市町村及び組合は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

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