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国民健康保険法 第百十五条 (準用規定)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(準用規定)

第百十五条

第百六条第二項の規定は、第百十三条及び前条の規定による質問について、第百六条第三項の規定は、第百十三条及び前条の規定による権限について準用する。

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