条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第百十六条 (修学中の被保険者の特例)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(修学中の被保険者の特例)

第百十六条

修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第百十六条(修学中の被保険者の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十五条(準用規定) 国民健康保険法 目次 第百十六条の二(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例) →