(戸籍に関する無料証明)
第百十二条
市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。