条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第百十二条 (戸籍に関する無料証明)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(戸籍に関する無料証明)

第百十二条

市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第百十二条(戸籍に関する無料証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条の三(報告及び検査) 国民健康保険法 目次 第百十三条(文書の提出等) →