条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第十二条 (組合普通調整補助金)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(組合普通調整補助金)

第十二条

算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 次条第一項第一号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「療養給付費等調整対象需要額」という。)から第十四条第一号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「療養給付費等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、療養給付費等調整対象収入額が療養給付費等調整対象需要額を超える場合は、零とする。)
  2. 次条第一項第二号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「後期高齢者支援金等調整対象需要額」という。)から第十四条第二号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「後期高齢者支援金等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、後期高齢者支援金等調整対象収入額が後期高齢者支援金等調整対象需要額を超える場合は、零とする。)
  3. 次条第一項第三号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「介護納付金調整対象需要額」という。)から第十四条第三号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「介護納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、介護納付金調整対象収入額が介護納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)
  4. 次条第一項第四号の規定により算定した当該組合の調整対象需要額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象需要額」という。)から第十四条第四号の規定により算定した当該組合の調整対象収入額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、子ども・子育て支援納付金調整対象収入額が子ども・子育て支援納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)

2組合普通調整補助金の総額は、法第七十三条第五項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令附則第四条の規定により読み替えられた同令第二条、第七条、第七条の四、第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第十二条(組合普通調整補助金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(算定政令第五条第八項に規定する基準となる年度) 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 目次 第十三条(組合調整対象需要額) →