(療養給付費等負担金の額)
第二条
法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
- 一
イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額- イ
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
- ロ
法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額の総額の二分の一に相当する額
- 二
高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が九十万円以上であるものの九十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
5第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
6第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
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(平成二十九年度以後の各年度における組合に対する補助金の特例等)
平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
附則平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。
3平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。
2平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。
- 一
第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額
- 二
一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額
2一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
- 一
新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
- 二
一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額、同項第四号に掲げる額から同項第五号に掲げる額を控除した額、同項第六号に掲げる額及び同項第七号に掲げる額の合算額から同項第八号に掲げる額を控除した額
- 三
平成二十二年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額から当該合計額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十四に相当する額
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
2平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
- 一
新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額
- 二
第五条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この号において「旧算定政令」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた旧算定政令第五条(旧算定政令附則第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額