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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の二 (算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法)

第六条の二

算定政令第二条第五項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。

  1. イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
    1. 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に十二分の三を乗じて得た額
    2. (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合
  2. イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
    1. 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に十二分の九を乗じて得た額
    2. (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合

2算定政令第二条第六項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。

  1. イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
    1. 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に十二分の三を乗じて得た額
    2. 当該年度の前年度における前項第一号ロに掲げる割合
  2. イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
    1. 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に十二分の九を乗じて得た額
    2. 当該年度における前項第二号ロに掲げる割合

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