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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の三 (算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法)

第六条の三

算定政令第四条の三第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。

  1. 算定政令第四条の三第一項第一号に規定する額当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第六項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第六項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第五項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
  2. 算定政令第四条の三第一項第二号に規定する額当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の十月三十一日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)

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