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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第二十条 (端数計算)

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令
(端数計算)

第二十条

第六条の三から第六条の五までに規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

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