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国民健康保険法 第七十六条の二 (賦課期日)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(賦課期日)
第七十六条の二
市町村による
前条第一項
の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
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この条文が参照している条文
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国民健康保険法 目次
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