第五条
調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一療養給付費等調整対象収入額次に掲げる額の合算額
- イ次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、五万千六百九十三円九十銭を超える場合は五万千六百九十三円九十銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。)に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(療養給付費等調整対象需要額/当該都道府県の平均被保険者数)×0.364236508
- ロ当該都道府県の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三位未満は四捨五入するものとし、〇・〇八九八〇三六五九九三一二を超える場合は〇・〇八九八〇三六五九九三一二とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額0.0000006327588×(療養給付費等調整対象需要額/当該都道府県の平均被保険者数)
- イ
- 二後期高齢者支援金等調整対象収入額次に掲げる額の合算額
- イ一万四千十一円四十八銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- ロ〇・〇二四七六二八二二二〇〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- イ
- 三介護納付金調整対象収入額次に掲げる額の合算額
- イ一万五千四百五十円三十八銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- ロ〇・〇一九九三六〇四七一一二に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- イ
- 四子ども・子育て支援納付金調整対象収入額次に掲げる額の合算額
- イ別に定める額に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち施行令第二十九条の七第五項第三号に規定する被保険者(以下「十八歳以上被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- ロ別に定める率に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
- イ
2当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十六万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
3一万四千十一円四十八銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二四七六二八二二二〇〇を乗じて得た額との合計額が二十六万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
4一万五千四百五十円三十八銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇一九九三六〇四七一一二を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
5別に定める額に賦課期日にその世帯に属する十八歳以上被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に別に定める率を乗じて得た額との合計額が施行令第二十九条の七第五項第十号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を超える世帯があるときは、第一項第四号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。