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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第三条 (普通調整交付金の額の算定)

昭和三十八年厚生省令第十号府省令
(普通調整交付金の額の算定)

第三条

普通調整交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 次条第一項第一号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「療養給付費等調整対象需要額」という。)から第五条第一項第一号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「療養給付費等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、療養給付費等調整対象収入額が療養給付費等調整対象需要額を超える場合は、零とする。)
  2. 次条第一項第二号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「後期高齢者支援金等調整対象需要額」という。)から第五条第一項第二号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「後期高齢者支援金等調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、後期高齢者支援金等調整対象収入額が後期高齢者支援金等調整対象需要額を超える場合は、零とする。)
  3. 次条第一項第三号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「介護納付金調整対象需要額」という。)から第五条第一項第三号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「介護納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、介護納付金調整対象収入額が介護納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)
  4. 次条第一項第四号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象需要額」という。)から第五条第一項第四号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、子ども・子育て支援納付金調整対象収入額が子ども・子育て支援納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。)

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(病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)

令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。

(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。

(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条において「新調交省令」という。)の規定は、令和三年度分の特別調整交付金から適用する。ただし、令和三年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第六条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。

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