第二条
普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。
普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。
削除
第一条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十四年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項第一号イ、第三項、第五項並びに第六項第五号及び第六号並びに別表第一の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。
2平成十四年度における新調交省令第四条第一項第二号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の一月一日から当該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第二百八十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額、当該年度の十月一日から十一月三十日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額及び当該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。
この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第三号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年九月十三日から同年十二月三十一日まで」とする。
この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第六条第一号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。
令和八年度における国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第四条の規定の適用については、第一項第四号イ中「一月一日」とあるのは「四月一日」と、同号ロ中「(2)に掲げる額の総額を控除した額」とあるのは「(2)に掲げる額の総額を控除した額の十二分の九に相当する額」と、同号ハ中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「次に掲げる額の合算額の十二分の九に相当する額」とし、第五条の規定の適用については、第一項第四号中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「次に掲げる額の合算額の十二分の九に相当する額」とする。