(趣旨)
第一条
国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。