(端数計算) 第十条 第四条第一項各号の額、第五条第一項各号の額又は第六条の規定による特別調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗