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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第十一条 (法第七十二条第三項に規定する交付金の交付)

昭和三十八年厚生省令第十号府省令
(法第七十二条第三項に規定する交付金の交付)

第十一条

第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。

  1. 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分当該事業に要する費用の額
  2. 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額
  3. 前二号に規定する部分以外の部分算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額

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(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

市町村(特別区を含み、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」とする。

2平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第二条の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。

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