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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第四条 (調整交付金等)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(調整交付金等)

第四条

第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。

  1. 次に掲げる額の合算額
    1. 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
    2. 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び介護保険第二号被保険者の数を考慮して算定する額
  2. 次に掲げる額の合算額
    1. 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
    2. 介護納付金の納付に要する費用の額を考慮して算定する額

3特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。

5特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。

6普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。

7第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。

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一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。

  1. 新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
  2. 一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
  3. 一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額

2一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

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