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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第四条の二 (都道府県の特別会計への繰入れ)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(都道府県の特別会計への繰入れ)

第四条の二

第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。

  1. 第二条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)

2第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。

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