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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第四条の三 (市町村の特別会計への繰入れ等)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(市町村の特別会計への繰入れ等)

第四条の三

第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

  1. 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第六項第一号から第五号までに定める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第六項第一号から第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第五項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
  2. 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第一項に定める基準(同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五第一項に定める基準とする。)に従い同法第七百三条の四の規定により算定される被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)

2第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。

3第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

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