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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第九条の三

昭和四十七年厚生省令第十一号府省令

第九条の三

算定政令第五条第六項において準用する算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。

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