条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第四十一条 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

第四十一条

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第十三条の規定の施行の日前に同条による改正前の国民健康保険法の規定により、同法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等(現に第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者を平成二十年四月改正国保法附則第七条第一項の退職被保険者等とみなして、同条から平成二十年四月改正国保法附則第二十一条までの規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第四十一条(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四十条(保険医療機関等の責務) 国民健康保険法 目次 第四十二条(療養の給付を受ける場合の一部負担金) →