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国民健康保険法 第百十九条 (厚生労働大臣と都道府県知事との連携)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)

第百十九条

第四十一条第一項第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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