条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第五十四条の二の二 (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

第五十四条の二の二

指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第五十四条の二の二(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条の二(訪問看護療養費) 国民健康保険法 目次 第五十四条の二の三(報告等) →