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国民健康保険法 第四十二条の二

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第四十二条の二

前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

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