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国民健康保険法施行法 第三十七条

昭和三十三年法律第百九十三号法律

第三十七条

第三十五条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第十条第二項及び第十四条第一項(同項第四号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2前項の場合においては、第五条第二項から第四項までの規定を準用する。

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