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国民健康保険法施行法 第三十六条 (組合員及び被保険者の資格)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(組合員及び被保険者の資格)

第三十六条

前条の規定によりなおその効力を有する旧法第十条第一項の規定にかかわらず、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。

2前条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

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