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国民健康保険法施行法 第四十五条 (準用規定)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(準用規定)

第四十五条

第三十八条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、第三十八条第一項及び第二項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。

2新法第九条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第九条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。

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