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国民健康保険法施行法 第四十三条 (国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)

第四十三条

第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第五章(第三十七条ノ四を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

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