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国民健康保険法施行法 第十五条 (療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)

第十五条

市町村若しくは第八条の国民健康保険組合が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に健康保険法第四十三条第三項第一号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局であるものについては、新法の施行の際、新法第三十七条第一項の申出の受理があつたものとみなす。ただし、その開設者が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2前項本文の規定により新法第三十七条第一項の申出の受理があつたものとみなされた療養担当者において新法の施行の際現に診療又は調剤に従事している医師、歯科医師若しくは薬剤師又は新法の施行の際現に健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医若しくは保険薬剤師であるもの(これらの者が診療所又は薬局を開設したものであり、かつ、これらの者のみが診療又は調剤に従事している場合におけるこれらの者を除く。)は新法の施行の際、新法第三十九条第一項の規定による国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

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