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国民健康保険法施行法 第十七条

昭和三十三年法律第百九十三号法律

第十七条

新法の施行の際現に旧法第八条ノ九の規定による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を二分の一未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者が新法の施行と同時に療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が新法第四十三条第二項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。

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