(不服の申立) 第三十三条 新法第九十一条第一項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗