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国民健康保険法施行法 第三十三条 (不服の申立)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(不服の申立)

第三十三条

新法第九十一条第一項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。

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