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国民健康保険法施行法 第三十二条 (役員等)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(役員等)

第三十二条

新法の施行の際現に第三十条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は総会の議員となつたものとみなす。ただし、理事又は監事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任された日から起算するものとする。

2第三十条の国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。

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