(現に存する国民健康保険団体連合会) 第三十条 旧法第三十八条第一項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第八十三条の規定により設立されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗