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国民健康保険法施行法 第三十条 (現に存する国民健康保険団体連合会)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(現に存する国民健康保険団体連合会)

第三十条

旧法第三十八条第一項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第八十三条の規定により設立されたものとみなす。

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