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国民健康保険法施行法 第二十九条 (保険料)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(保険料)

第二十九条

新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。

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